○土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例
平成17年12月27日条例第119号
土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項,第34条第11号及び同条第12号並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき,市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法に定めるところによるもののほか,次に掲げるとおりとする。
(1) 既存集落 市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって,建築物の敷地相互の間隔が70メートル未満であり,かつ,40戸以上の住宅が連たんしているものをいう。
(2) 線引き 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され,又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張されたことをいう。
(3) 専用住宅 一戸建ての住宅であって,人の居住の用以外の用に供する部分がないものをいう。
(法第33条第4項の条例で定める建築物の敷地面積の最低限度)
第3条 法第34条第11号に規定する開発行為を行う場合において,法第33条第4項に規定する建築物の敷地面積の最低限度は,250平方メートルとする。ただし,市長が良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める開発行為であって市規則で定めるものの最低限度は,200平方メートルとする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)
第4条 法第34条第11号に規定する土地の区域は,次に掲げる要件のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1) 本市の市街化区域から1キロメートルの範囲内にあること。
(2) 本市の市街化調整区域内に存する建築物の敷地相互の間隔が70メートル未満であり,かつ,40戸以上の住宅が連たんしていること。
(3) 環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないものとして,市規則で定める道路に接していること。
(4) 建築物の敷地内の下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項に規定する下水をいう。)を既設の排水路その他の排水施設に適切に排出できること。
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業の給水区域であること。
(6) 令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として市規則で定めるものを含まないこと。
2 前項第2号の規定にかかわらず,本市の市街化区域に隣接し,当該市街化区域と一体的な日常生活圏を有する地域にあっては,本市の市街化調整区域内において20戸以上の住宅が連たんする場合に限り,当該市街化区域に存する住宅を連たんの戸数に含めることができる。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途等)
第5条 法第34条第11号に規定する予定建築物等の用途は,次の各号に掲げる建築物の用途以外のものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号に規定する建築物のうち,自己の居住の用に供する専用住宅(以下「自己用住宅」という。)
(2) 建築基準法別表第2(い)項第2号に規定する建築物のうち,自己の居住及び業務の用に供する兼用住宅
(3) 建築基準法別表第2(い)項第3号に規定する建築物
(4) 建築基準法別表第2(ろ)項第2号に規定する建築物のうち,自己の業務の用に供するもの
(5) 前各号に掲げる建築物に付属する建築物
2 前項各号に掲げる建築物の高さは,10メートル以下とする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第6条 法第34条第12号に規定する開発行為は,次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。
(1) 既存集落内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者その他市規則で定める者が,自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,市規則で定める要件に該当するもの
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由により市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる市規則で定める規模の集落内において,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に本籍又は住所を有していた者であって,当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)その他市規則で定める者が,自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,市規則で定める要件に該当するもの
(3) 専用住宅であって,当該専用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族(過去において,当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。)が,当該専用住宅の敷地又は当該専用住宅の敷地に隣接する土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,市規則で定める要件に該当するもの
(4) 自己用住宅であって,当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合(当該改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。)において,当該改築又は増築を目的として行う開発行為であって,市規則で定める要件に該当するもの
(5) 市規則で定める集落内に存する区域であって,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた区域内において,専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,市規則で定める要件に該当するもの
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用することができる事業の施行により,建築物又は第1種特定工作物(以下「建築物等」という。)を当該建築物等が存する当該事業の施行に係る区域から移転し,又は除却する必要がある場合において,当該建築物等の敷地面積と同程度の面積の敷地に,同一の用途及び同程度の規模の建築物等の建築を目的として行う開発行為であって,市規則で定める要件に該当するもの
一部改正〔平成19年条例24号〕
(令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)
第7条 令第36条第1項第3号ハに規定する建築物等は,第6条各号に規定する開発行為に係る建築物等の要件に該当する建築物等とする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
一部改正〔平成19年条例24号〕
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(土浦市都市計画法の規定による開発行為の許可の基準に関する条例の廃止)
2 土浦市都市計画法の規定による開発行為の許可の基準に関する条例(平成16年土浦市条例第8号)は,廃止する。
付 則(平成19年9月27日条例第24号)
この条例は,平成19年11月30日から施行する。